- 消防施行例第25条(設置適応避難器具・適応階)
- 避難はしごは防火対象物「階」の2階・3階まで
避難ロープ、ロープ装置は防火対象物「階」の2階まで - 東京都建築安全条例
- 東京都建築安全条例第19条第1項第三項に「避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること」(共同住宅) 器具等とは、避難はしご、救助袋、緩降機、避難ロープ、避難タラップ等をいい、設置にあたり消防法施行規則第26条に示す技術基準を参考にすることになっている。
- 消防法第17条第1項
- 消防用設備等について、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し維持しなければならない。
- 消防法施行規則第25条第1項二号(共同住宅)
- 2階以上の階又は地階で収容人員が30人以上のもの(階あたりの収容人員)。 なお、下階に(1)項〜(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項、(15)項に掲げる防火対象物がある場合は10人以上とする。
- 消防法施行規則第25条第2項(共同住宅)
- 100人以下のときは1個以上、100人を越えるときは100人まで増すことに1個を加えた個数(耐火造かつ2以上の避難階段が設定されている場合は100人を200人と読みかえる)。
- 種別
- 固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしごの3つに分類されます。
- 構造(避難はしご全て共通)
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- 縦棒の間隔は、内のり寸法で30cm以上50cm以下とする。
- 横桟は、縦棒に同一間隔で、25cm以上35cm以下とする。
- 横桟の断面は、直径14mm以上35mm以下の円形、又は同等の握り太さの形状のものとする。
- 横桟の踏面に滑り止めの措置を講じる。
- 固定はしごの構造
- 振動により止め金の部分が容易に外れない保安装置を設ける。
- 立てかけはしごの構造
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- 上部支持点に滑り止めおよび転落を防止するための安全装置を設ける。
- 下部支持点に滑り止めを設ける。
- つり下げはしごの構造
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- 使用の際に防火対象物から10cm以上の距離に保つための突子を設ける。
ただし、壁面から10cm以上の距離を保有できるものについてはこの限りではない。 - 縦棒の先端には容易に外れないようにつり下げ金具を設ける。
- 使用の際に防火対象物から10cm以上の距離に保つための突子を設ける。
項 | 防火対象物 | 収容人員 | |
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6 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 20人 |
ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 | ||
ハ | 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護施設 | ||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 30人 |
ロ | 寄宿舎、下宿または共同住宅 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 50人 |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項〈(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く〉その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
3 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
7 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | ||
8 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | ||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | ||
10 | 車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場(旅客の搭乗又は待合の用に供する建築物に限る) | ||
11 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 30人 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
14 | 倉庫 | ||
12 | イ | 工場又は作業場 | 150人 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||
15 | 前各項に該当しない事業場 | ||
上記以外のもので避難階又は地上に直通する階段が2個未満のものの階 | 10人 | ||
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されるもの | 2階部分に上表6項および5、1、2、3、4、7、8、9、10、11他の防火対象物がある場合は2階から対象 |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | ||
備考: 東京都建築安全条例第19条:共同住宅の住戸若しくは住室の居住の用に供する居室のうち、1以上、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室は、次の定めるところによらなければならない。避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること。 註:器具等とは、避難はしご、避難路ロープ他を云う。 |